アイビィ・コミュニケーションズ ソフトウェア使用許諾契約書
Electronic Software License Agreement
ユーザの皆様へのご注意:
これはお客様と有限会社アイビィ・コミュニケーションズ(以下、「アイビィ・コミュニケーションズ」という)との間の契約書です。本ソフトウェアをダウンロードをされますと、お客様は下記の本契約条項に同意し、使用許諾契約が成立したものとみなさせて頂きます。もし下記の条項に同意できないない場合は、ダウンロードをしないで下さい。
アイビィ・コミュニケーションズは、お客様に対し、本契約の条件にしたがい、このソフトウェアおよびドキュメントを使用する非独占的権利を許諾します。
【使用許諾】
1.お客様は、このソフトウェアを単一のコンピュータ上で使用する権利を有します。お客様は自己の業務を処理するためのみにこのソフトウェアを使用することができます。
2.お客様は、以下にあげる行為をしてはいけません。
(a) このソフトウェアの製品表示、著作権表示またはその他の注意書、制限事項を抹消すること。
(b) このソフトウェアを第三者に対して再使用許諾、貸与、移転、販売、譲渡その他の処分をなすこと。
(c) このソフトウェアを使用してASP(ホスティング・サービス含む)などの業務を行うこと。(ASPサービスに利用する場合には別途にライセンスが必要になりますので、アイビィ・コミュニケーションズまたは販売店に相談下さい。)
(d) このソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アッセンブル、逆コンパイルしたり、またそれらの行為を第三者におこなわせること。
【契約の解除】
お客様が本契約の許諾条項のいずれかに違反した場合には、アイビィ・コミュニケーションズから通知することなく直ちに本契約は終了します。その場合、お客様はこのソフトウェア、ドキュメントおよびそれらの複製物すべてを破棄しなければなりません。
【保 証】
このソフトウェアおよびドキュメントは、現状有姿で提供され、商品性、特定目的の適合性を含む、明示、黙示を問わず、いかなる保証もないものとします。またこのソフトウェアがお客様の要求に合致すること、動作が中断しないこと、エラーのないこと、エラーやソフトウェアの不具合がが完全に是正されることについても保証しません。
【責任の制限】
1. アイビィ・コミュニケーションズおよび代理店のいずれも、契約上の行為か不法行為による損害かを問わず、このソフトウェアの使用または使用不能から生じた偶発的、特別、間接損害(逸失利益、業務の中断、データの損失を含め)その他一切の損害に関して、たとえかかる損害発生の可能性について知らされていた場合でも、お客様ないし第三者が蒙った損害に対し、なんら責任を負わないものとします。
【輸出規制】
お客様はこのソフトウェア、関連する技術データ、その直接的製品を、直接、間接を問わず、日本国の法律・規制に違反して輸出してはいけません。また、日本国以外で合法的に入手されたお客様の場合は、日本法・規制・もしくは入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除き、このソフトウェア、関連技術データ、その直接的製品を再輸出しないことに同意するものとします。
【その他】
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。また、本契約により生じる紛争は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
2.アイビィ・コミュニケーションズは、このソフトウェアに関し、お客様の使用状況を監査できるものとします。
3.お客様がアメリカ合衆国政府関係者である場合には、以下の条項が適用されます。
Government End Users. If you are acquiring the Software on behalf
of any unit or agency of the United States Government, the following
provisions apply. The Government agrees:
(i) if the Software is supplied to the Department of Defence (DoD),
the Software is classified as *Commercial Computer Software* and
the Government is acquiring only *restricted rights* in the Software
and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-701(c)(1)
of the DFARS; and
(ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the
Unite States Government other than DoD, the Government's right
in the Software and its documentation will be as defined in Clause
52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause
18.52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.
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